新会社法 株主総会
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株主の権利

株主の権利には大きく二つのものがあります。自益権と共益権です。

自益権とは配当などがもらえる権利であり、単独株主権(一株から得られる権利)になります。

共益権は株主総会での議決権などにあたり、単独株主権と少数株主権(一定数または一定割合の株を一定期間持っている株主)があります。

新会社法では以下の点が改正されました。

取締役会のない株式譲渡制限会社については、株主の権限を強化するために、規制緩和が認められます。

共益権に関するもので少数株主権とされているもの全部について定款で定めれば割合を下げたり、単独株主権にすることができる。

また、共益権の一部にあった六ヶ月間の継続所有がないと行使できない権利についても、保有期間の制限がなくなりました。

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