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作れる会社の種類

新会社法で作ることのできる会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の四種類になります。株式会社は従来の株式会社と有限会社をあわせもった性質になります。

合名会社は、1人以上の社員により構成される小規模な組織の会社です。

合名会社の社員は会社によって生じた債務などの責任を負う無限責任であるため、会社の信用力はそのまま社員の信用力でもあるので「人的会社」などとも言われます。

合資会社もヒトを基本にする「人的会社」ですが、無限責任社員と有限責任社員の二人以上で構成されるのが特徴です。

これらの会社では、法人も社員になることができ、会社の内部組織についても自由に定款で定められる定款自治が認められています。

また、出資法も金銭以外に労務による出資が認められているのが特徴です。

合同会社は新会社法で新しく作られたもので、ヒトを基本とした「人的会社」でありながら、「有限責任」である点です。

社員は経営に参加しながら、債務については出資額を限度に責任を負えばいいとされています。

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