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一人取締役のメリット

取締役会を置かずに、取締役を1人にする際のメリットは監査役も不要となるので形式的に他の役員を選ぶ必要がなくなるということです。

今までは、取締役や監査役の人数を満たす為に、殆ど名前だけを謄本にのせているに過ぎなかった役員も多々みられました。 

今回の改正で実態に即した役員構成が可能になります。

ただ注意点として、配偶者などを役員から外して多額の賞与を与えたりした場合には「みなし役員」として、税務署に役員に対する賞与と同じように扱われ、税務上の経費とは認められない場合があるので注意が必要です。

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