新会社法 株主総会
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取締役の責任

取締役には会社からの経営を委託されているので、法令や定款、株主総会の決議を守りながら、会社の利益を最大限にするよう努力する義務があります。

取締役には無過失責任があり、会社に損害を負わせた場合は自分に過失がなくても会社に対する責任をおわなければいけません。

具体的には金額による賠償ということになるでしょう。

新会社法では、利益相反取引で自己取引ではない項目は原則過失責任になりました。

ただし、過失がないということを立証しなければなりません。

また決議の賛成による過失での連帯責任もなくなりました。また任務懈怠責任なども軽減されるようになりました。

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