配当
新会社法では配当のやり方も変化しました。
現行法では最高二回だった期末と中間の配当が、株主総会の決議によっていつでも配当が行えることになりました。
また、期中に簡易決算手続きを行って、そのときまでの利益を配当金に合算することも可能になったのです。
しかし、純資産額が300万円以下の場合には配当は行えません。
配当金は支払い時に20%の所得税がかかり、一銘柄につき一年間に受け取る金額が10万円を超える場合は確定申告が必要です。
新会社法では配当のやり方も変化しました。
現行法では最高二回だった期末と中間の配当が、株主総会の決議によっていつでも配当が行えることになりました。
また、期中に簡易決算手続きを行って、そのときまでの利益を配当金に合算することも可能になったのです。
しかし、純資産額が300万円以下の場合には配当は行えません。
配当金は支払い時に20%の所得税がかかり、一銘柄につき一年間に受け取る金額が10万円を超える場合は確定申告が必要です。