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LLP設立に必要な手続
LLPは有限責任だということを何度も述べました。
対外的にも有限責任だということ判るように、LLPの名前には「有限責任事業組合」の名称を使わなくてはなりません。
LLP設立には、登記をしなければなりません。
登記するにはまず、LLP契約書を作成します。
以下はLLP契約書の絶対的記載事項です。
①組合の事業
②組合の名称
⑥組合の事務所の所在地
③組合員の氏名又は名称及び住所
④組合契約の効力が発生する年月日
⑤組合の存続期間
⑦組合員の出資の目的とその価格
⑧組合の事業年度
その後、それぞれの出資者が出資金を払い込み、LLP契約書(組合契約書)、出資金の残高証明書などを添付して、本店所在地の法務局にて登記申請をします。
以下は登記簿に記載しなければならない事項です。
①組合の事業
②組合の名称
⑥組合の事務所の所在地
③組合員の氏名又は名称及び住所
④組合契約の効力が発生する年月日
⑤組合の存続期間
⑦組合員が法人の場合の職務執行者
⑧組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由
登記免許税は6万円です。
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