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類似商号の調査が不要になる

新会社法以前の規定では、株式会社設立の際に「同じ市町村内に、事業目的が同じで、かつ同じ名前(混同しやすいものも含む)の会社(=類似商号)」の会社がある場合には、あとから新しく会社を登記することはできないとなっています。

つまり類似商号の調査なしには会社が作れなかったのです。

しかし、新会社法ではこの類似商号の調査が不要になりました。

「同じ市町村内に、事業目的が同じで、かつ同じ名前の会社」を作れるようになったのです。

しかし、有名企業の場合は商標権などをもっている場合があるので調査は必要になるでしょう。

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